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どんな給付が受けられますか?
「当基金の給付」をご覧ください。
年金の受け取り方法が3種類あると聞きましたが。?
3つのパターンがあります。詳細は「年金としての受け取り方のパターン」をご覧ください。
年金と一時金を組み合せて受け取りたい。
「当基金の給付」をご覧ください。
退職しますが手続き方法は?
社内イントラネットをご参照ください。なお、詳細は担当HRにご照会ください。
年金受給待期中には利息は付きますか?
付きます。詳細は、毎年残高通知書を差し上げますのでそれによりご確認ください。
プラスアルファって何?
「プラスアルファ部分の給付」をご覧ください。
プラスアルファの精算をまだしていません。
2007年に(A)一時金で受け取る、(B)5年年金で受け取る、(C)終身年金で受け取る、から選択していただいております。まだの方は至急当基金までご連絡ください。
加算年金って何?
「加算年金」をご覧ください。
一時金を受け取るとき、どのように課税されますか?
退職時に、企業年金基金から一時金を受け取る場合は、退職金と同様に「退職所得」として課税対象となり、所得税が源泉徴収されます。その際、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。なお、退職所得は他の所得とは分離して税額が計算されるため(源泉・分離課税)、原則として確定申告の必要はありません。
年金を受け取るとき、どのように課税されますか?
企業年金基金および国から受け取る年金は、税法上、「雑所得」として課税対象となり、年金が支払われるつど所得税が源泉徴収されます。その際、基金の年金についても、国の年金と同じく「公的年金等控除」を受けることができます。
「現況届」が送られてきましたが。
年に1回お誕生月前にお送りしています。必要事項をご記入の上、お誕生月の月末までにご提出ください。これが提出されませんと年金のお支払いが停止されますのでご注意ください。
今、年金で受け取っていますが、残額を一時金として現金一括で受け取りたい。
「解約依頼書」をご提出ください。
もうすぐ60歳になります。手続き方法は?
年金裁定請求書に住民票等を添えてご提出ください。お誕生日の前後に書類をお送りします。尚、平成28年1月1日以降に手続きされる方については、マイナンバーの提出が必要となります。詳しくは当基金より送付する年金の手続きのご案内をご覧ください。
海外に引っ越します。年金は受けられますか?
受けられます。必ず「住所変更届」をご提出ください。
海外に在住している外国人です。手続き方法は?
当基金からお送りする「年金裁定請求書」に生年月日を証する公的書類(パスポートの写しなど)を添えてご提出ください。
海外に在住していますが、海外の金融機関に振り込みしてもらえますか?
はい。SWIFTコードを持つ銀行へ振込みができます。
60歳になったら年金で受け取ることにしていたが、先に一部を現金で受け取りたい。
「依頼書」をご提出ください。
氏名が変わりました。
「氏名変更届」をご提出ください。
住所が変わりました。
「住所変更届」をご提出ください。
年金の振込先が変わりました。
「受取方法変更届」をご提出ください。
受給者・受給待期中の方が亡くなりました。
至急当基金にご連絡ください。
P&Gグループ企業年金基金の加入者は、の加入者は、国の年金制度にも加入しています。ひとつが日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金」、もうひとつが民間の企業で働く会社員のための「厚生年金保険」です。 つまり、P&Gグループ企業年金基金の加入者は、3つの年金制度に加入していることになります。
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入します。原則として25年以上加入した人は、65歳から「老齢基礎年金」が受けられます。国民年金は、職業等によって次の3種類の加入者に分かれます。
民間の企業で働く会社員は、国民年金のほかに厚生年金保険にも加入します。老齢基礎年金が受けられる人は、1ヵ月以上加入していれば65歳から「老齢厚生年金」が受けられます。また、生年月日によっては1年以上加入していれば65歳前でも「特別支給の老齢厚生年金」が受けられます。
→ 国の年金制度(国民年金・厚生年金保険)については、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
基金から国内居住者に対して支払う退職年金は、「公的年金等に係る雑所得」として一律7.5%の所得税が課税されます。ただし、公的年金等控除をはじめ各種の所得控除の対象となりますので、確定申告により精算することができます。*平成25年から49年分までは、復興特別所得税(2.1%)が加算されます。
基金から海外居住者(国内非居住者)に対して支払う退職年金については、支払われる金額のすべてが源泉徴収の対象となります。なお、一部の租税条約締結国については、届出を行えば日本における課税は免除となります。
退職一時金は「退職所得」として課税対象となり、所得税と地方税が源泉徴収されます。その際、加入年数に応じた「退職所得控除」を受けることができます。退職所得は他の所得とは合計せず、分離して税額を計算します。なお、退職一時金の支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合、原則として確定申告の必要はありません。しかし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が無い場合は20%が源泉徴収されます(*平成25年から49年分までは、復興特別所得税(2.1%)が加算されます)。ただし、退職後5年以内に確定申告すれば還付されます。
★「所得税」=退職所得の金額①×税率②-控除額③
○退職所得の金額①=(退職金の額-下記計算の退職所得控除額*1)×1/2
※千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる
勤続年数 | 退職所得控除額*1 |
---|---|
20年以下 | 勤続年数×40万円 |
20年超 | (勤続年数-20年)×70万円+800万円 |
○税率②、控除額③
退職所得の金額① | 税率② | 控除額③ |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | - |
195万円を超え~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
★「地方税」(市町村民税と道府県民税の2つがあります)
退職した年の1月1日現在の住所地で、都道府県民税と市町村民税がかかります。税額は、退職所得の金額①に税率(市町村民税6%・都道府県民税4%)を乗じて計算します。
○市町村民税額=退職所得の金額①×6%(百円未満切捨て)
○都道府県民税=退職所得の金額①×4%(百円未満切捨て)
◎計算例(加入年数25年・退職金額20,005,000円の場合)
退職所得控除額
(25年-20年)×70万円+800万円=11,500,000円
退職所得の金額①
(20,005,000円-11,500,000円)×1/2=4,252,500円⇒
4,252,000円(千円未満切捨て)
所得税(復興特別所得税含む)・地方税(市町村民税、都道府県民税)
所得税(復興特別所得税含む):(4,252,000円×20%-427,500円)× 102.1% = 431,780円(一円未満切捨て)
市町村民税:4,252,000円×6%=255,120円⇒255,100円(百円未満切捨て)
都道府県民税:4,252,000円×4%=170,080円⇒170,000円(百円未満切捨て)
税金合計額856,880円
海外居住者については原則非課税です。ただし、日本で勤務した期間のある人は、その期間について20%が課税され源泉徴収されます。(*平成25年から49年分までは、復興特別所得税(2.1%)が加算されます)。
勤続3年以上の退職者が退職金を「一時金」として現金で受け取ることができます。 なお、勤続15年未満で退職される人には一時金でのみの給付となりますが、勤続15年以上で退職の場合は、一時金で受け取る以外に全額年金または年金と一時金を組み合わせて受け取ることもできます。
正社員としての入社から退職までの期間のことをいいますが、もし休職期間がある場合はその期間は除外されます。会社には4年間在籍していてもその間に休職期間が5ヵ月ある場合の勤続期間は3年と7ヵ月になります。
退職金を年金としてすでに受給している人(受給者)および勤続15年以上の退職者で退職金を将来年金で受け取る申請をした方(待期者)をいいます。
受給権(年金の給付を受ける権利)を有する人が、受給開始年齢(原則60歳)になったとき基金に対し年金の支払いを請求すること、また退職時に退職金を一時金で請求することをいいます。
当基金が採用している退職金制度です。これは加入者毎に仮想個人口座を設定し、各人別に定めた拠出額(会社が積み立てる額)をこの仮想口座に累積し、これに利息を付与して最終的に積み立てられた金額が退職金の額となります。
入社から退職まで基金に加入された期間に各月において会社が積み立ててきた額とその利息相当額とを合算した額をいいます。これが退職時に支払われる額となります。
企業年金の一つであり、確定給付企業年金法に基づき厚生労働大臣の認可を受けて設立される母体企業とは別の法人で、年金資産(積立金)の管理・運用の役割を担います。
基金の給付は、会社の退職金制度に基づいて給付設計がなされ、社員の老後生活をよりよくすることを目指しています。仮に企業が倒産した場合でも年金資産は保全されます。
昭和41年に発足したわが国の企業年金の中核をなす制度で、厚生年金保険の一部を代行するとともに、企業独自の年金給付を上乗せして、厚生年金保険のみに加入している場合より有利な年金・一時金の支給を目的として厚生労働大臣の認可を得て設立される特別法人です。 近年の運用環境の低迷等から代行部分の財政負担が大きくなり、平成14年度からは代行返上(基金を解散)することができるようになりました。
当基金も、平成19年7月1日に厚生年金基金から確定給付企業年金に移行しました。