P&Gグループ企業年金基金の給付について
会社を退職されると、退職金として会社が入社から退職まで毎月積み立てていた額に、利息を加えた額を一時金(退職金)としてお受け取りになれます。
また、勤続15年以上で退職される方は将来年金としてお受け取りになることもできます。この場合、一部を一時金で、残りを年金として組み合わせて受け取ることも可能です。
●3年以上、15年未満で退職の場合
- 退職一時金を給付
- 退職一時金相当額をほかの年金制度へ移管
●15年以上で退職の場合
- 退職一時金を給付
- 全額を60歳から年金として給付
- 一部を退職一時金で給付、残りを60歳から年金として給付
<年金と一時金を組み合わせて受け取るパターン>
- (1) 75%を一時金、25%を60歳または再雇用終了後から年金で受け取る
- (2) 50%を一時金、50%を60歳または再雇用終了後から年金で受け取る
- (3) 25%を一時金、75%を60歳または再雇用終了後から年金で受け取る
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- 平成19年7月1日以降に、以下の事業所で3年以上の勤続期間がある方(ただし休職期間は除きます)
- 会社の退職金制度が適用されている正社員の方
(注)加入期間が3年未満の方には給付がありません。
- 事業所:
- P&Gプレステージ合同会社
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社
P&Gグループ健康保険組合
P&Gグループ企業年金基金
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●退職一時金
●年金
- 20年確定年金
- 15年確定年金
- 5年前厚20年確定年金
●他の年金制度への移換
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勤続3年以上(休職期間を除く)の方で、一時金給付を選択された方は、退職金として一時金がお受け取りいただけます。一時金をお受け取りいただくには退職時に請求の手続きが必要です。当基金にご提出いただく書類「裁定請求書」については、下記のリンクよりダウンロードしていただけます。
加入3年以上15年未満の方の請求書
加入15年以上60歳未満退職の方の請求書
加入15年以上定年退職の方の請求書
退職時の詳しいお手続きについては社内イントラネットをご覧ください。
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- 勤続15年以上(休職期間を除く)の方は退職金を60歳から年金で受け取ることができます。
- 60歳定年前に退職された場合は、60歳に達するまでの間、退職時の退職金相当額(一時金精算分を除く)に毎月利息が加算されます。
- 年金をお受け取りいただくには、退職時と60歳になられた時にそれぞれ手続きが必要です。定年退職、または60歳未満での退職どちらかにより提出書類が異なります。書類は「各種手続きのご案内」よりダウンロードしていただけます。
- 年金の種類は次の3種類から選択いただけます。いずれの年金も給付期間内に解約を申し出された場合、一部または全部を一時金でお支払いします。(ただし、受給開始から最初の5年間は原則解約できません。また、一部解約をお申し出いただけるのは合計2回までです。)
〈20年確定年金〉
- 60歳到達時の退職金相当額(一時金精算分を除く)を年金原資として、20年かけてお受け取りいただけます。
- 年金支払い開始から20年を経過するまでにお亡くなりになられた場合、残り期間分を一時金でご遺族へお支払いします。
〈15年確定年金〉
- 60歳到達時の退職金相当額(一時金精算分を除く)を年金原資とし、15年かけてお受け取りいただけます。
- 年金支払い開始から15年を経過するまでにお亡くなりになられた場合、残り期間分を一時金でご遺族へお支払いします。
〈5年前厚20年確定年金〉
- 60歳到達時の退職金相当額(一時金精算分を除く)を年金原資とし、20年かけてお受け取りいただけますが、最初の5年間は6年目以降の年金額より約55%増となります。
- 年金支払い開始から20年を経過するまでにお亡くなりになられた場合、残り期間分を一時金でご遺族へお支払いします。
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勤続3年以上(休職期間を除く)15年未満の方は、退職時に退職一時金を受け取る代わりに「移換」を選択することで、退職一時金を他の年金制度へ移し、将来年金として受け取る事ができます。この制度を企業年金の「移換(ポータビリティ)」といいます。
移換を希望される場合は、転職先などにご確認いただき移換の可否を確かめたうえで退職時に移換の意思を示す「選択書」を当基金にご提出いただきます。詳しくは当基金にお問い合わせください。(TEL 078-336-6922)
〈移換先〉
上記①~③については転職先
④については国民年金基金連合会
⑤については企業年金連合会
にお問い合わせください。
退職時の詳しいお手続きについては社内イントラネットをご覧ください。
退職後のお手続きについては、「各種手続きのご案内」をご覧ください。
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