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すみやかに当基金にご連絡ください。「変更届」を当基金に送付していただく必要があります。
「変更届」
住所変更のご連絡をいただきませんと、当基金からの年金裁定の案内が届かず年金をお受取いただけなくなる場合があります!必ずご連絡いただきますようお願いいたします。
60歳のお誕生日前後に当基金から年金裁定(年金の受取りを開始するための手続き)の書類「年金裁定請求書」をお送りします。
必ずお誕生日後に、「年金裁定請求書」と必要書類を当基金までご返送ください。書類到着後、当基金が年金支払の手続きを行います。手続き終了後、約1月で三菱UFJ信託銀行より「年金支払開始通知書」がお手元に届きます。年金の支払月・金額については通知書をご確認ください。
平成19年6月30日までに退職された方の「年金裁定請求書」
平成19年7月1日以降に退職された方の「年金裁定請求書」
当基金より「年金裁定のご案内」+「年金裁定請求書」を送付します。
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市区町村役場にて「住民票」または、「戸籍抄本(原本)」をご入手いただき、「年金裁定請求書」に添えて当基金へご返送ください。住民票/戸籍抄本は必ずお誕生日の前日以降にご入手ください。尚、平成28年1月1日以降に手続きされる方については、マイナンバーの提出が必要となります。マイナンバーを掲載した住民票又は、マイナンバー通知のコピーを提出していただきますが、詳しくは当基金より送付する年金の手続きのご案内をご覧ください。
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当基金が「年金裁定請求書」と添付書類を確認後、年金の支払い開始を指示する書類を銀行へ送付します。また、受給者となられる方には「年金裁定通知書」をお送りします。
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「年金支払開始通知書」が三菱UFJ信託銀行よりお手元に届きます。
年金支払開始月・年金額についてはこの通知書をご確認ください。
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退職時に、一部または全部を年金で受取る選択をされた方は、60歳まで(年金裁定まで)に一部または全部を解約して一時金でお受取いただくことができます。
解約をご希望の方はまず当基金までご連絡ください。選ばれた年金の種類や年金選択割合から解約の可否を確認した上で、「年金待期者一部/全部解約依頼書」をお送りいたします。また、加算年金および代行返上後の企業年金を解約して受け取られる一時金は退職所得となりますので、あわせて「退職所得の受給に関する申告書」も送付いたします。プラスアルファ部分の解約については、別手続きが必要となりますので当基金までご連絡ください。(TEL 078-336-6922)
「年金待期者一部/全部解約依頼書」
「年金待期者一部/全部解約依頼書」
「退職所得の受給に関する申告書」
当基金で年金の内容を確認し、「年金待期者一部/全部解約依頼書」と「退職所得の受給に関する申告書」をお送りします。
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「解約依頼書」、「退職所得の受給に関する申告書」(プラスアルファ部分の解約には不要)に必要事項をご記入いただき、当基金へ返送ください。尚、プラスアルファ部分の解約の場合、一時金の金額によってはマイナンバーの提出が必要となりますので、必要な方には基金よりご案内致します。
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当基金で解約一時金の金額を算出し、一時金の支払を指示する書類を銀行へ送付します。また、解約を申し込まれた方に「一時金裁定通知書」をお送りします。
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支払日の5営業日前に三菱UFJ信託銀行より「一時金通知書」が届けられます。支払日、一時金金額については通知書をご確認ください。
その後、支払日に指定された口座へ一時金をお振込みします。
必要書類の送付先:
その他年金の受給に関してご質問などございましたら、当基金までお気軽にお問合せください。