〒651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通7-1-18 TEL 078-336-6922 FAX 078-330-3166

ホーム>

当基金の給付 年金基金の選択>平成19 年6 月以前に退職された方

旧マックスファクター厚生年金基金の給付について

給付対象者

平成19年6月30日以前に以下の事業所を退職された方で、退職時に、プラスアルファ部分の受け取りを年金で選択された方、および加算年金を選択された方。

事業所:
マックスファクター株式会社
P&Gグループ健康保険組合
マックスファクター厚生年金基金

~~お願い~~

プラスアルファ部分や加算年金の受給権の有無について、不明な場合は当基金へお問合せください。(TEL 078-336-6922)

~~平成18年9月30日までにご退職の方で退職時に勤続10年未満の方へ~~

年金資金が企業年金連合会へ移換されている場合がありますので、お問い合わせ等は企業年金連合会へお願いいたします。(受給可能年齢になれば企業年金連合会から案内が届きます)。(TEL 0570-02-2666)

●このページの先頭へ

給付の種類

●プラスアルファ部分の給付

  • 5年確定年金
  • 終身年金

●加算年金

  • 15年保証終身年金(平成15年3月31日以前に退職された方)
  • 20年保証終身年金(平成15年4月1日以降に退職された方)

〈代行返上について〉

代行返上について

旧マックスファクター厚生年金基金が国の厚生年金を代行していた年金を国に返還(代行返上)して平成19年7月1日で確定給付企業年金に変わりました。

これにより名称も平成28年7月31日までは「P&Gマックスファクター企業年金基金」となり、平成28年8月1日からは「P&Gグループ企業年金基金」となりました。引き続き旧マックスファクター厚生年金基金時代の加算年金とプラスアルファ部分の給付業務を行っています。

●このページの先頭へ

プラスアルファ部分の給付

旧厚生年金基金では、国の年金に上乗せする形で、全額会社負担の「プラスアルファ部分」の積み立てがありました。

平成19年7月1日に行った代行返上では、プラスアルファ部分についてはその時点ですでにマックスファクター株式会社を退職されていた60歳未満の方にご案内を差し上げ、「一時金精算」「5年確定年金」「終身年金」を選択・回答していただきました。

~~お願い~~

プラスアルファ部分の受け取り方法の選択について、平成19年9月に「プラスアルファについて」のご案内と「回答書」を送付しております。まだ、選択していない方(回答書を返送いただいていない方)は至急、当基金までご連絡いただきますようお願いいたします。(TEL 078-336-6922)

〈5年確定年金(プラスアルファ部分)〉

  • 60歳から5年間お受け取りいただけます。
  • 60歳までに申し出いただいた場合、受け取り方法を年金から一時金に変更することができます。
  • 保障期間内(5年間)にお亡くなりの場合、残り期間分を一時金でご遺族へお支払いします。

5年確定年金

〈終身年金(プラスアルファ部分)〉

  • 60歳からお亡くなりになるまでお受け取りいただけます。
  • お受取途中での解約はできません。
  • 終身年金(プラスアルファ部分)には、保証期間はございません。

終身年金

●このページの先頭へ

加算年金

退職時に退職金の全部、または一部を基金に預けられた方を対象とし、60歳以降にお支払いする年金のことです。

〈15年保証終身(加算年金)〉

  • 60歳からお亡くなりになるまでお受け取りいただけます。
  • 支給開始から15年間を経過するまでにお亡くなりの場合、残り期間分を一時金でご遺族へお支払いします。
  • 支給開始から15年間を経過するまでに解約の申し出をされた場合、一部または全部を一時金でお受け取りいただくことができます。ただし、受給開始から最初の5年間は原則解約できません。

加算年金

〈20年保証終身(加算年金)〉

  • 60歳からお亡くなりになるまでお受け取りいただけます。
  • 支給開始から20年間を経過して以降は、年金額は半額となります。
  • 支給開始から20年間を経過するまでにお亡くなりの場合、残り期間分を一時金でご遺族へお支払いします。
  • 支給開始から20年間を経過するまでに解約の申し出をされた場合、一部または全部を一時金でお受け取りいただくことができます。ただし、受給開始から最初の5年間は原則解約できません。

加算年金

~~お願い~~

  • 住所等に変更がある場合は、すみやかに当基金へ届け出てください。お届け出いただけない場合、当基金からご連絡を差し上げられなくなり、60歳以降の年金支給に支障が生じる場合があります。
  • 年金待期者の方は、60歳になったら、年金請求の手続きが必要です。

お手続きについては、「各種手続きのご案内」をご覧ください。

●このページの先頭へ